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国立環境研究所・富山県環境科学センター 共同研究成果報告会
〜リサイクル製品の安全性確保と循環型社会構築に向けて〜

 リサイクル製品の環境安全性、リサイクル製品認定制度の現状と課題、リサイクル製品の環境負荷簡易評価ツールなどに関する研究成果の報告会の内容を紹介します。

※本研究プロジェクトは、環境省の廃棄物処理等科学研究費補助金 K1938「再生製品に対する環境安全評価手法のシステム規格化に基づく安全品質レベルの合理的設定手法に関する研究」によるものです。

報告会次第

<日時> 平成20年3月7日(金) 13:30〜16:30

<場所> 富山県民会館304号室

<次第>
1.開会挨拶
  岩田助和 (富山県環境科学センター 所長)
2.成果報告
 ○プロジェクト紹介とリサイクル製品利用促進に向けた現状と課題
   大迫政浩
   (独)国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 循環技術システム研究室 室長
 ○建設系再生資材の環境安全性に関する現状と課題
   肴倉宏史
   (独)国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 物質管理研究室 研究員
 ○リサイクル製品認定制度の現状と課題
   宮脇健太郎
   明星大学 理工学部 環境システム学科 准教授
 ○リサイクル製品の環境負荷簡易評価ツールに関する研究
   佐伯孝
   富山県環境科学センター 生活環境課 研究員
 ○道府県リサイクル製品認定制度の下での実績と効果
   山口直久
   (株)エックス都市研究所 循環技術システム計画チーム チームマネージャー
3.意見交換
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Q&A

 研究成果報告会に寄せられた質問とそれに対する研究メンバーからの回答です。時間の関係で当日紹介できなかった質問についても回答とともに掲載しております。
(※質問に対する回答は、個々の研究メンバーとしての個人的な見解を示すもので、その責任は回答者個人にあることをご承知置き下さい)

(1)リサイクル製品の安全性・品質について

Q1: 溶融スラグの長期安全性はどうなっているでしょうか。
A1: 溶融スラグの安全性については、コンクリート骨材と道路材料のJIS規格(JIS A 5031、5032)の中に溶融スラグ単体としての基準値が設定され、評価方法としてスラグ類JIS試験方法(JIS K 0058)が採用されました。シリアルバッチ試験(繰り返し溶出試験)による長期安全性の確認など、多くの試験検討を踏まえた成果であり、土壌基準と同じレベルを満たすスラグは長期安全性も十分に高いものと考えています。加えて(独)国立環境研究所においても、路盤材を想定した溶融スラグ単体と、溶融スラグ骨材を用いたコンクリートモルタルについて、長期安全性の観点から暴露試験を実施し、問題がないことを確認しています。
Q2: 溶融スラグのJIS規格が定められたが、溶融スラグはJIS規格をクリアすれば安全と判断してよいものですか。また、溶融スラグを利用した商品で後々に問題となった事例があればご教授いただきたい。
A2: まず安全かどうか、という点では、JIS規格を満たしていれば十分すぎるほどの安全レベルを確保しているといえます。一般市民の方々からみれば、基準を少しでも超過すれば健康影響等が生じるのではないかと懸念されますが、溶融スラグのJIS化においてベースとなった土壌の環境基準や土壌汚染対策法の基準設定の根拠を十分に理解すれば、かなりの安全サイドの仮定の下に基準が設定されていることがわかるでしょう。ただし、現時点での拠り所は土壌の基準であり、溶融スラグのJISにおける環境安全品質の規格をクリアすれば規格対象の道路用やコンクリート用については安全性が担保されていると判断できますし、土壌の基準と同じですので、あらゆる用途において安全性は担保されていると考えてもよいでしょう。溶融スラグを利用した商品で安全性の面から後々問題になった事例については、私たちの知る範囲ではありません。
Q3: 近年、溶融スラグが、コンクリート二次製品(有筋製品)に骨材の一部として使用されています。溶融スラグ入り、コンクリート二次製品には、強度的には、まったく問題ないが、耐久性には不安があります。溶融スラグには、鉄筋に対して、長期的(30-40年)にみて、悪影響を与える又は全く問題がないといったような研究成果が何かあるのでしょうか。ご教授いただきたい。
A3: 専門外の部分もあることから責任をもって回答はできませんが、コンクリート用の溶融スラグ骨材のJIS化の検討の際に、これまでの鉄鋼スラグ等における知見等も踏まえながら、耐久性も念頭においた品質の議論が行われたと理解しています。その上では、JIS規格の品質を満たすことが耐久性についても必要条件になるものと認識しています。ただし、溶融スラグのコンクリート等への利用については、長期にわたる実績はないことから、より信頼性を高めていくためにもさらに実績データの積み重ねていく必要があります。(本質問に対しては、追ってしかるべき専門家の意見を聴取し、改めて回答したいと考えています)

◆2008/10/25追補 新着
去る2008年10月16日に(社)日本産業機械工業会エコスラグ利用普及センター主催の平成20年度自治体連絡会が三重県鈴鹿山麓研究学園都市センターにて開催されました。その中で、六会コンクリートでのJIS規格外溶融スラグ使用問題に関連して、宮城大学の北辻政文先生によるコンクリートのポップアウト現象のメカニズム等に関する講演が行われております。
(※北辻先生のご厚意により、講演資料を本サイトにて転載させていただきました。)

○JIS規格外生コンクリートの出荷問題とその後
 北辻政文 (宮城大学食産業学部環境システム学科)
Q4: 例えば、下水汚泥焼却灰の場合、重金属含有量の変動幅が広いと予想されるが、その場合のロット管理はどう考えれば良いか。
A4: 本来は十分なストックヤードを確保し、出荷単位ごとに品質を確認してから出荷利用することが望ましいと思われます。出荷単位内の性状の均一性なども確認しながら適切なサンプリング方法で検査すべきです。十分なストックヤードがなく、検査結果が判明するより先に出荷利用が行われるようなケースでは、下水汚泥焼却施設における運転管理などで変動幅を小さくできる標準的な管理仕様を事前に確立し、大きく運転管理条件が変更にならない範囲では同一ロットとみなして、事前に確認した変動幅に応じた頻度で定期検査を行っていくことになります。そのあたりの考え方は、溶融スラグのJIS化の際も同様の議論があり、JIS解説の中にロット管理の考え方が記載されているので参照して頂ければと思います。
Q5: 廃プラスチック、繊維についても行われているのでしょうか。もしされていたら、一度、お話を伺いたいと思います。
A5: 私たちの研究では、これまで建設系、特に土石類からの再生資源や製品に起因する土壌地下水への環境影響を中心に検討を進めております。ただ、ご指摘のような廃プラスチックや繊維についても今後検討すべきリスクイベントとして重要であると認識しており、廃プラスチックについては建設資材としての再生製品も多いことから、有機系の添加剤や重金属の溶出特性についてデータの集積を図っているところです。その研究成果については、報告書としてとりまとめる予定ですので、追って皆様にも本情報サイト等を通じて開示させていただきます。なお、廃プラスチックからの揮発性物質挙動の評価法開発についても、今後着手したいと考えています。
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(2)リサイクル製品の試験方法について

Q6: リサイクル材料の全含有量、溶出試験量(埋立基準内)と、その材料を混入する配合率が少ない(数%)場合には、長期安全性(経年変化)を考慮する必要性があるでしょうか。
A6: 長期安全性について検討することは、リサイクル材料やそれを含んだ製品の信頼性を高めるためにも大切なことであると思います。フェロシルトの問題のように、当初は基準をクリアしても環境での暴露を受けるうちに六価クロムが溶出しやすくなるなどの現象もあるからです。ただし、有害物質の含有量が無視できるほど微量であったり、科学的に溶出しやすくなるような形態変化を起こしにくい化合物であることを事前に確認、証明できていれば、日常の品質管理などにおいては長期安全性の試験は省略するなどして、できるだけ省力化を図ることが必要と思います。
環境安全レベルの確認が簡単な溶出試験結果で十分かについては、環境暴露によって劣化し溶出する場合などあるため、暴露試験(乾湿サイクル試験、凍結融解サイクル試験など)を組み込んだ詳細な評価試験と、簡単な溶出試験との関係性について、研究ならびにデータの蓄積を進めているところです。
Q7: スラグ類の製品使用シナリオにスラグ単体と製品形態とあるがスラグ単体でクリアすることが確認できない安全性とはどういう想定なのか。製品化することでスラグに変質が生じるのか。
<質問趣旨>「スラグをコンクリート二次製品に使用する場合、スラグ単体と製品有姿の両方で確認する必要があるのか」という趣旨でしたが、説明内容をよく見ると、路盤材などスラグを裸状態で使う場合は単体、アスファルトやコンクリートに使用する場合は製品有姿で確認すればよく、ダブルで確認する必要はないのかと思いますが、いかがでしょうか。ただ、現実的にはA県の場合、スラグの安全性は、製造元の処理センターを有するA市などが含有試験や溶出試験などを行い、スラグ単体の安全性は基本的にこれで確認することにしています。コンクリート二次製品業者は、粒度や物性値、凍結融解試験など規格性能面の確認をすることになっています。したがって、利用有姿での安全性確認が必要となれば、コンクリート二次製品業者には、試験経費が掛かり増しになるという問題が生じます。
A7: 再生製品の環境への影響は、再生材料(例:スラグ)が同じであっても、コンクリートとして使用されるか、粒状のまま路盤材などへ使用されるかによって異なるものと思われます。したがって、その評価方法も材料そのものではなく、製品(最終形態)に対して行うのが良いと考えています。ただし、あらかじめ再生材料そのものの環境安全性が十分高いものと認められるのであれば、どのような最終形態で使用しても安全を担保できるという考え方も合理的な場合もあります。いずれにしても、二重の検査は無駄が大きいので、ケースによって両者を適切に使い分けるべきと考えています。廃棄物溶融スラグの場合については、コンクリート、道路、埋戻しなど様々な用途が想定されることから、スラグ製造側で一元的に品質管理を行う方が合理的であると思われます。その際は、最終形態で最も過酷な条件、たとえばスラグが粒状のまま使用される埋戻し材を想定して、スラグ単体で土壌の環境基準を満足するように品質管理を行っておくべきと考えます。
Q8: 環境最大溶出可能量試験は、土壌法、産廃法の溶出試験に比べて、厳しい評価方法であることは評価できます。しかし、実際に路盤材として使用した場合、溶出液は流れ去るだけではありません。環境基準以下であった産廃であっても、盛土の場合、雨の少ない地方では、側溝で流出、濃縮を繰り返し、はるかに高濃度で検出されます。
結論として、溶出量がいかに少なくても、製品として出荷した場合、その最大濃度は天井なしを覚悟せよということです。
A8: まずご指摘のような現象が頻繁に起こりうるのであれば、その実態を十分に調査し、メカニズムを把握する必要があります。高濃度の溶出が起こりうる可能性としては、降雨が少ない場合に特定の場所に水分が移動して乾燥することを繰り返すようなケースや、一旦溶出したものが分配係数の大きい(吸着能が高い)場所に蓄積し何らかの要因で環境変化(たとえばpH変化)が急激に起こった際に高濃度で溶出する、あるいは高濃度部分が微粒子の懸濁として流出する、などのメカニズムが理屈としては考えられます。いずれにしても、私どもは十分に知見をもっておりませんので、まずは実態把握から始めたいと思います。関連の情報をお持ちの方は情報提供をお願いします。
Q9: 石膏リサイクルに関する研究をしております。廃石膏リサイクルを通して路盤材などに利用されていますが、土壌中のCO2と反応して石膏が溶解し、廃石膏に含まれるF(フッ素)が溶出し、その対策が求められています。
貴研究において、そういった石膏リサイクル材料をターゲットとしたものに対する試験方法等の知見などありましたら、ご教授お願いします。
A9: 石膏リサイクル材料については、私どもが開発した試験の中のいくつかは十分に適用可能な段階にあると考えております。しかし、石膏リサイクル材料を用いた試験は、まだ実際には行っておりません。廃石膏ボードの処分基準が強化された中で、リサイクルの推進が求められていますが、土壌接触の形での土壌改良剤や地盤改良材の利用は今後一層多くなる可能性があり、ご指摘のような現象に起因する問題が広く顕在化する可能性はかなり高いと認識しております。ご指摘のような現象であれば、特に影響を受けやすい要因であるpHに着目したpH依存性試験や、中性化を促進させる暴露試験などの適用により、フッ素溶出の特性とメカニズムを把握、理解するなどのアプローチが考えられます。今後早急に検討していきたいと考えておりますので、関連の知見等がありましたらご提供いただければ幸いです。
Q10: (独)土木研究所発行の「他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」との整合性は、どのように考えればよろしいでしょうか。
A10: 上記書籍で引用されている環告46号(土壌環境基準)などの公定法は、リサイクル材料や製品の品質を管理することに適した試験であると思われます。今回、私たちが提案しようと検討を行っている試験評価方法の全体的な枠組みにおいては、リサイクル材料や製品を認定する際の詳細評価に適した特性化試験と、日常的な品質管理のための試験で構成されます。その中で、品質管理試験は環告46号やスラグ類JIS試験など既存の公定法がベースになると考えており、既存のマニュアル類との整合も考慮しつつ、提案していきたいと考えています。
Q11: 廃棄物学会に提示(規格化)した試験方法の詳細を教えてください(また、いつ頃発表されるでしょうか)
A11: 現在、廃棄物学会で制定を目指している溶出試験規格類ですが、その中の一つであります「環境最大溶出可能量試験」については、精度評価も終わり、来年度の早い時期(遅くとも夏前)には、正式に発表できると思います。その他、pH依存性試験、カラム通水試験、シリアルバッチ試験などは、規格原案の段階から公表して、多くの方に使ってもらいながら試験として完成度を高めていく方向です。これら個別試験の使い方をまとめた全体フレームについても、早々にまとめるべく準備を進めています。また、判断基準などの提示はまだこれからであり、様々な試料についてデータを蓄積し、挙動モデルで検討しながら、議論を重ねていく必要がありますが、廃棄物学会規格においては、まずは共通の評価手法を提示することが最優先事項であると考えています。
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(3)リサイクル製品の環境評価(簡易LCA)について

Q12: テキストp.15塩ビパイプマテリアルリサイクルの製品1トン当たりのCO2排出量として100%再生樹脂製品製造の中に廃塩ビの回収(運搬)、原料製造(選別、洗浄、異物処理等)のCO2排出量が盛り込まれていますか。
A12: テキスト内で紹介した結果は、塩ビ工業・環境協会が出している報告書の成果を引用して試算しています(http://www.vec.gr.jp/enbi/lca_index.htm 参照)。報告書の中で想定している廃塩ビのマテリアルリサイクルでは、記載内容から判断すると回収(運搬)は含まれていませんが、原料製造過程は評価に含まれています。ただし、塩ビパイプの品質(汚れ具合)によって、ご指摘のような洗浄や異物除去の工程などが異なることが考えられ、協会の出しているデータがどの程度の品質の廃塩ビパイプを想定しているかについては確認できません。現在実施している全国アンケート調査の中で、廃塩ビ管マテリアルリサイクルの製造事業所からのデータ収集も行っており、それらの結果も踏まえて実態にあった評価を行っていきたいと思います。なお収集運搬工程については、コストについて大きく影響しますが、環境負荷面については一般的にはあまり影響しないことが知られています。
Q13: 可燃系の廃棄物(廃プラスチック、紙くず、木くず)は、再生製品の製造は可能だが、LCAを評価すると焼却時のエネルギー回収と比較するとかなり劣ってしまう。であれば、これらの廃棄物は、再生製品製造に適さないことになるのでLCAで判断すべきでしょうか。
A13: 焼却時のエネルギー回収とリサイクル製品の製造のみを比較した場合、エネルギー回収の方が二酸化炭素の排出量が少なくなる場合ありますが、リサイクル製品も最終的には廃棄されるため、焼却時のエネルギー回収が可能ですので、全体での評価が必要です。リサイクル製品の製造工程や廃棄物の前処理工程で多くのエネルギーを必要とする工程が存在する場合、トータルでの二酸化炭素の排出量がリサイクル製品で劣ってしまう可能性も考えられます。リサイクル製品として二酸化炭素を大気中に放出せずに一定期間、固定化していることを評価することも必要かもしれません。
リサイクル製品の評価は現段階では、二酸化炭素の排出量のみ、対象範囲も製造工程までとしていますが、将来的には、対象範囲の拡大とともに、天然資源の使用量や、最終処分量の削減などの様々な項目での総合的な比較が必要であると考えています。
Q14: リサイクル製品の簡易評価ツールに関する研究について・溶融スラグ製造に伴うCO2発生量と、溶融スラグと同等の天然資源由来の製品製造に伴うCO2発生量との差は比較したほうがよいと思います。
・溶融スラグの利用により、溶融スラグの埋立処分量を削減できると評価する場合は、次の背景を考慮する必要があると考えます。
−利用されていない溶融スラグが埋立処分されるという面もあるが、富山市の最終処分場の延命のため、焼却灰を溶融スラグとして容量を小さくしているという面もある。
−溶融スラグを利用しないならば、そもそも製造する必要なしとの考え方もある(エネルギーの面で)
A14: 溶融スラグ化は、国策として処分場の逼迫やダイオキシン問題解決のために進められてきました。したがって、溶融スラグ化は廃棄物の適正処理の機能を重視し、溶融スラグは結果的に副産物として生成したものとして扱ったことから、スラグ製造時のエネルギーは対象としておりません。但し、骨材として利用するために必要な摩砕工程などは対象としております。
「溶融スラグを利用しないならば、そもそも製造する必要なしとの考え方もある」との指摘はもっともですが、溶融スラグは廃棄物由来ということで安全性等に対する十分な理解がえられておらず、いまだに4割は埋立処分されているのが現状です。最終処分量節約のための減量化であるという消極的な理解よりは、やはりリサイクルを促進すべきとの立場から、現状を踏まえて、本研究では埋立との比較を行いました。
ただし、焼却残渣のセメント原料化など、溶融スラグ化と競合するような方法も普及しつつあり、焼却残渣のリサイクル技術としての優位性についての議論は別途必要であると考えております。
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(4)リサイクル製品の普及方策について

Q15: 土木分野でも、もっと発注トライアルを実施し、リサイクル製品を製造した後の利用率のUPを目指すべきだと思います。利用率について調査されれば現状が把握できると思います。リサイクル率のUPは十分言われ、注目されていますが、利用率については無視されて、リサイクル製品を製造した後の販売に各社努力しているので、支援していただきたく思います。
A15: ご指摘のとおり、リサイクル製品を製造するだけでなく、それを使っていくことが重要になります。特に、公共工事資材に関しては地方公共団体等の機関に率先して使ってもらう必要があり、国が牽引して環境物品等の調達(グリーン購入)の促進を図っているところです。道府県のリサイクル製品認定制度もこれを後押しするものです。
ちなみに、国等の機関や地方公共団体における環境物品等の調達の現状については、環境省がホームページで公表(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/shiryou.html)していますが、これらの資料を見ても他の物品と比較して公共工事資材に関してはまだまだ普及の余地はあると考えられます。 一方で、グリーン購入の進展には、「環境物品等に関する情報システム」や「グリーン購入の対象となる製品の基準の明確化」が求められています。今回の研究の視野にはこれらも含めており、研究成果がグリーン購入の進展に繋がるよう各方面に働きかけていきたいと考えております。
Q16: :リサイクル製品は利用されて初めてリサイクルが成り立つものです。年間を通した安定的な販売が見込めないと廃棄物や製品をストップしないといけなくなるので、調達を含めた商社的な団体の存在が必要なのではないでしょうか。1企業で大量の製品を扱うには限界があり、長い間ストックしているといずれ処分しなくてはいけなくなってしまいます。
A16: 安定的な需要が読めない中でリサイクル製品の製造・販売を行うことは非常に大変なことと察します。
ポイントはリサイクル製品の製造・供給とその需要のバランスであり、リサイクル製品の需要が大まかにでも見えていれば状況は随分改善されると思います。例えば、公共工事の資材について、地方公共団体の全調達量に対するリサイクル製品の調達目標が掲げられれば、それに合わせた計画的な製品製造も可能となるでしょう。
ただ、残念ながら現状においては「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の公共工事の目標の立て方として「今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする」という表現にとどめられています。今後の検討が進む中で、目標の立て方が基本方針等に具体的に明記されるようになれば地方公共団体等にも波及するものと思われます。
いずれにせよ安定的な需要先の確保が肝要であり、そのためには地方公共団体をはじめ行政側の役割は重要です。地方公共団体によってはグリーン購入を専門的に推進する部課を設けるなど部門横断的に積極的な対応をされているところもあります。地方公共団体の積極的な取り組みと明確な数値目標の設定が要です。
Q17: リサイクル認定のみならず、国や県の公共事業でもっともっと積極的にリサイクル品を使用して欲しいと思うがどうか。(インセンティブもかなり違ってくると思う。)
A17: リサイクル製品認定制度の運用において、県の公共事業で認定品の調達を原則義務化しているところはまだ数が少なく、ほとんどは努力目標的に認定制度を運用している状況です。しかし、一部の義務化している県の調達量は他県に比較して格段に多くなっています。やはり、リサイクル製品の信頼性を高めて、より積極的に公共事業で利用していけるような制度に全国的に育てていく必要があると考えています。
また、リサイクル製品認定制度の運営部局について考えると,リサイクル認定制度の運営が環境部局,公共事業の多くが建設部局という構造もあり,リサイクル製品使用を増やしたい立場と長期的な品質面で実績の有る製品を使いたい立場などの違いが障壁になっている可能性もあり、このことが公共調達が進まない一因にもなっていると考えられます。同じ県内なのですから、縦割りを排し連携して進めていく必要があります。
その他地道ではありますが,建設部局において,例えば公共工事におけるCO2排出削減に,認定リサイクル製品が有効であるといったPRが行われるとすれば,現時点での建設部局でのインセンティブにはなると思われます。また域内企業の育成等に関する部局が有る場合は,これらの部局での助成・優遇措置などが実施されることにより,事業者・行政・市民それぞれにメリットができるような仕組みづくりが急がれています。
Q18: 認定製品のリサイクル活動、環境教育、販売実績などの取り組みを県独自で奨励する制度を設けられないでしょうか。(例:環境省の容器包装3R推進環境大臣賞)
A18: 認定制度を持つ35道府県について,認定制度HP上での広報などの取り組み紹介などを調査いたしました。確認できたものは
1)HP,パンフでの広報(35)
2)公共工事での率先利用等に関する明記(ほぼ全て),利用手順の詳細紹介(ほぼ全て),別途指針制定(2)など
3)製品への認定マーク添付(明記しない場合もあるが,ほぼ全自治体でマークあり)
4)展示会,常設展示(6)
5)公共工事担当者への説明会(鳥取)
6)循環資源交換情報システム(徳島)
7)特に優れた製品へのブランド制度(北海道)
8)製品認定事業者融資(福島)
もちろん,HP上で公表されずに実施しているケースもあると思われますが,認定を受けるメリットを十分に公表することが,リサイクル製品利用促進につながると考えられます。現状,表彰制度などはありませんが,県等で実績,品質等での表彰制度を作ることは,PRには有効だと考えられます。公共調達量が多いことから,品質面での安心感が生まれ,民間利用についても進む可能性が広がります。
Q19: リサイクル製品の購入に対する補助制度の有無及び活用事例
A19: 新規原料から製造した製品と比較すると、リサイクル製品はどうしても割高になりがちです。ですが、リサイクル製品の購入に際する助成等は聞きません。
リサイクル製品の普及に向けた補助の考え方としては、通常はリサイクル製品の製造に対して行われます。すなわち、リサイクル事業の検討や施設建設にあたって、国や県から支援措置が受けられる場合があります。具体的な支援措置としては、補助金、融資、税制措置に分けられ、施設整備を対象としているものが多くなっています。これらの支援措置を活用することにより、事業者にとっては初期投資等の負担が減り、リサイクル製品の価格を下げることが出来るようになります。消費者にとっては、結果として安くリサイクル製品を購入することが出来ることから、間接的な助成と考えることが出来ます。
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(5)その他

Q20: 普通にコンクリート殻を割っただけのRC砕石も認定製品としてカウントされているみたいですが、少し違うのではないでしょうか?リサイクル製品ではあると思いますが、認定製品となるのでしょうか?それならすべての砕石業者が該当すると思うのですが。今回の研究報告で異常に路盤材、砕石の販売実績や販売数が多いので、このような疑問を思いました。
また、路盤材も砕石も同じだと思いますが、その違いは何ですか?
A20: 道府県によるリサイクル製品認定制度では、あくまでも各道府県の固有の考え方でリサイクル製品の認定が行われております。道府県によって認定品目の数や種類が大きく異なるのはそのためです。
そのため、再生砕石につきましても、主用途が路盤材であることから「路盤材」として認定している道府県と、各種骨材としての利用も考慮して「砕石」として認定している道府県もあります。
自治体に裁量が与えられることは歓迎されるべきことですが、基準や考え方に差異が見られることがリサイクル製品に対する理解に混乱を招いていることも確かだと思います。
Q21: 石膏ボードのリサイクルの今後の動向について
A21: 石膏ボードの安定型処分が禁止され、早急にリサイクルの用途拡大が必要になっています。国交省と業界が石膏ボードのリサイクル全国協議会を作るために動き始め、おそらく来年度の早い時期に結成されるのではと見ています。アスベストの問題も同時にからむようで、環境省側の管理方策の策定も重要です。ただ環境省については、洞爺湖サミット等への対応で、なかなか動きが遅いようです。リサイクルについては、特に土木関連のリサイクル事業者(土壌・地盤改良用途など)の動きが活発なようです。
Q22: 昨今の再生紙の偽装問題について、国及び県の認識や今後の対応策はどうか。(偽装したことは、言語道断だが、環境に配慮した製品とはどうあるべきかという議論がないまま、イメ−ジばかり先行していたのではないか。技術的にも担保されていたのか?)
A22: 現在国では、グリーン購入法の基準の見直しが進められており、グリーン購入法の対象品目や基準を検討する「特定調達品目検討会」が古紙配合率の基準のあり方等を議論・検討しているところです。質問の指摘は正しく、イメージ先行で技術的に担保も出来ないような基準を社会が安易に見過ごしていたように思います。いずれにしても、今回の問題は偽装した企業の責任のみならず社会全体の問題としてとらえる必要があります。以下にそれぞれの立場に立って今後の対応策の基本的な考え方を述べたいと思います。
・製造者は、環境的に意味のある(環境に配慮された)高いレベルの循環資源の利用を行い、かつ製品品質としても高めていく努力をする。循環資源の利用量を含めて品質が確保されていることを客観的な手段で説明していき、信頼性を高める。
・行政は、リサイクル製品が環境的に意味のあるもので製造者が公表している品質が確かなものであるかどうかを適正な管理方法で担保する。その代りに、必要に応じて公共調達や認定等により、購入促進につながる契機をつくるなどの支援を行う。
・消費者は、製造者が出す情報を正しく理解し、直接的な製品の機能性にかかわる支障がなければ、多少見た目等が悪くても環境的に意味のある製品を購入するようにするなど、求めていく品質に対する意識を変えていくことに努力する。
そして研究者は「環境に配慮した製品とはどうあるべきか」という問いに対して答えていくための客観的かつ科学的な基礎をつくるために研究を行っていくことが大切であると認識しています。
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